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2014年5月29日木曜日

障害基礎年金の支給 「5年前まで時効」が誤りと判決

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障害基礎年金の受給について、「5年前まで時効」が誤りだと判決が出たと報じられています。

障害基礎年金の受給権は、時効によってなくならない、というケースです。
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『国の時効運用誤りが確定 障害基礎年金の支給

 障害基礎年金の受給権の時効に関し、国の運用に誤りがあると認めた2012年4月の名古屋高裁判決が確定したことが28日、分かった。最高裁が19日付で、国の上告を受理しないと決めた。
 訴訟は、時効を理由に5年を経過した障害基礎年金を支給しないのは不当として、愛知県豊田市の女性が不支給分を求めた。高裁は約350万円の支払いを国に命じた。
 判決によると、女性は06年5月に障害基礎年金の支給を請求。当時の社会保険庁(現・日本年金機構)は、1996年10月に受給権を得たと認定した一方、請求から5年前の01年3月分までは「時効が成立した」として支給しなかった。
  政府は「5年前までは時効なので支払わない」としていたのですが、裁判所の判決によって、「5年前まで時効であることは不当」だとみなされたのですね。

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