年金、国民健康保険、介護保険など社会保障制度の未来を考える

メニューバー

2014年6月6日金曜日

国民年金法が改正 納付猶予期間・さかのぼり納付期間が変更

スポンサードリンク2
国民年金法が改正されたことが報じられています。2つの重要事項(納付猶予制度の拡大とさかのぼり納付期間の縮小)を読んでみますね。
スポンサードリンク


納付猶予期間 50歳未満に拡大へ

『 保険料納付率向上策などを盛り込んだ改正国民年金法が4日の参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。収入が少ない場合に納付猶予を認める制度の対象者を、現行の30歳未満から50歳未満に拡大することが柱。中高年の非正規労働者が増加している状況を踏まえた。』
保険料納付率の向上策がメインなのですね。

納付猶予OKの年齢を拡大とのことですが。つまる所、
  • 納付猶予期間を拡大して、年金脱落者を減らし今後の年金納付に期待する
ということですね。

さかのぼって納付できる期間(後納制度)短縮の意味

『 保険料未納期間がある人を対象に、過去10年までさかのぼって後から納付できる制度が2015年9月で終了となることから、さかのぼれる期間を5年に短縮した上で制度を18年9月まで3年延長する規定も設けた。』
いわゆる後納制度ですね。

さかのぼって納付できる期間を「短く」するということは、つまるところ、将来的に国が支払う年金額を減らせるということですね。年金制度を維持するためのものです。

スポンサードリンク3