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2014年6月14日土曜日

適格退職年金の意味

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 適格退職年金の意味を紹介します。
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『適格退職年金
概要

適格年金は昭和37年に導入された企業年金で、事業主が生命保険会社や信託銀行等に資金運用を委託し、従業員の退職時に年金(一時金)を支給する制度です。掛金の拠出という分割方式により負担の平準化ができること、拠出した掛金は費用処理ができること、外部の金融機関に運用を委託することで退職金準備資産の保全を図れること等のメリットがあります。契約時の手続きは、契約内容が法人税法上の適格要件(積立金の従業員への帰属、適正な年金数理による計算など)を満たす必要がありますが、制度設立の条件が緩やかなこと、比較的自由な給付設計が可能なことから、企業規模にかかわらず広く普及してきました。
しかし昨今の運用難によって資産の積上げが十分できなくなり、積立不足が生じた場合の補填に関しては企業の負担が過重となり、継続が困難になっていました。平成14年以降の新規契約は認められず、現在の契約は確定拠出年金等への移行が認められる他、平成24年3月末をもって廃止されることになりました。』
中小企業庁発行 企業年金制度解説 P8より)

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